相続問題といっても、生前から準備できる事から、死後にしかできないことまで、様々な問題・対応方法が必要であり、その手続も、多種多様です。
死後の手続きとして、たとえば年金については、厚生年金と国民年金で手続きが異なり、遺族年金の給付が請求できる場合もあり、その期限もあります。
死後の手続きとして、たとえば年金については、厚生年金と国民年金で手続きが異なり、遺族年金の給付が請求できる場合もあり、その期限もあります。
財産についても被相続人名義の不動産があれば、所有権移転登記が必要です。
また、同様に被相続人名義の預貯金や株式があれば、相続人間で誰がどの割合で承継するか決定し(遺産分割)金融機関等へ届出なければ解約や出金することができません。
また、負債も相続の対象となりますので、財産よりも負債の方が多い場合には、相続放棄という手続きを、相続開始を知った日の翌日から3カ月以内に管轄の家庭裁判所に申述する必要があります。
また、同様に被相続人名義の預貯金や株式があれば、相続人間で誰がどの割合で承継するか決定し(遺産分割)金融機関等へ届出なければ解約や出金することができません。
また、負債も相続の対象となりますので、財産よりも負債の方が多い場合には、相続放棄という手続きを、相続開始を知った日の翌日から3カ月以内に管轄の家庭裁判所に申述する必要があります。
当事務所では、相続発生前の対策(遺言文案作成、死後事務委任契約(ご葬儀、埋火葬、永代供養等の法律事務)に関するご相談や、相続発生後の各事務作業(財産承継事務)に関する手続きの代行や、
相続放棄等の家庭裁判所に対する申述に関する、ご相談をお受けしております。
相続放棄等の家庭裁判所に対する申述に関する、ご相談をお受けしております。
遺言書原案作成 | 50,000円(税別) |
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公正証書遺言の立会い(証人) | 30,000円(税別) ※移動距離、時間等により上記金額の間で、協議により定める。 |
※ 別途、公証人に支払う手数料が必要です。
500 万円以下 | 250,000円(税別) |
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500 万円を超え 5000 万円以下 | (価額の 1.2%+190,000円)(税別) |
5000 万円を超え 1 億円以下 | (価額の 1.0%+290,000円)(税別) |
1 億円を超え 3 億円以下 | (価額の 0.7%+590,000円)(税別) |
3 億円以上 | (価額の 0.4%+1,490,000円)(税別) |
※ 財産引渡時の財産の価額で計算します。
※ 遺産整理業務のために出張したときは、半日の場合2万円、一日の場合4万円を受領できるものとします。
※ 不動産の相続登記に関する費用は、上記代金には含まれません。
※ 不動産又は動産の売却・処分をしたときは、代金の3%を報酬として受領できるものとします。
※ 戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料、不動産登記の登録免許税、は別途ご負担いただきます。
※ 相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。