成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分になった人の社会生活を支援する人(後見人といいます。)を家庭裁判所で定めて、普通の生活を送れるように支援する制度です。
例えば認知症に陥ってしまった人がマンションを購入するというような場合、自分にとって一方的に不利な内容の契約を結んでしまう可能性があります。また、売る人にとっても、契約の後で忘れられてしまうということがあると、トラブルの原因になってしまいます。
そんな場合に、成年後見制度を利用して支援する人を決めれば、本人に代わって契約を公正に行うことができ、本人にとっても相手方にとっても安全に契約を行うことが可能になります。
また例えば、一人暮らしの高齢者が訪問販売で悪質な商品を購入させられてしまったというような場合に、成年後見制度によって支援する人が定められていると、購入したことを取り消して、お金を取り戻すことが可能です。
高齢者を支える制度として介護保険制度がありますが、介護保険が身体能力の不十分を支援する制度であるのに対し、成年後見制度は上記の例のように認知症や知的障害、精神障害などの判断能力の不十分を支援する制度です。
後見・保佐・補助開始申立書及び付随する書類の作成 | 100,000円(税別) |
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審判前の保全処分申立書の作成 | 30,000円(税別) |
相談料・日当等 | 5,000円(税別)~10,000円(税別)/回 |
※移動距離、時間等により上記金額の間で、協議により定める。 | |
戸籍等申立書に添付する必要書類の徴収 | 1,000円(税別)/通 |
任意後見契約書原案作成 | 100,000円(税別) |
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財産管理委任契約書原案作成 | 100,000円(税別) |
継続的見守り契約書原案作成 | 50,000円(税別) |
死後事務委任契約書原案作成 | 50,000円(税別) |
相談料・日当等 | 1回につき 5,000円(税別)~10,000円(税別) ※移動距離、時間等により上記金額の間で、協議により定める。 |
遺言書原案作成 | 50,000円(税別) |
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公正証書遺言の立会い(証人) | 30,000円(税別) ※移動距離、時間等により上記金額の間で、協議により定める。 |